再審査請求とは?

Q 再審査請求というのはなんですか?

A 「業務外」決定に対する審査請求が「棄却」された場合,すなわち,不服申立が認められなかった場合には,労働保険審査会というところに,再審査請求ができます。さらにもう一度考え直してもらえないかという申立になります。

  再審査請求は,審査請求の決定書謄本が送付された日の翌日から2か月以内に申し立てる必要があります。審査請求と異なり,「文書」での申立が必須です。

  なお,審査請求をした日から3か月を経過しても決定がでないときは,審査請求が棄却されたものとみなして再審査請求をすることも可能です。

「裁判所での争い(行政訴訟)」

Q 業務外決定を裁判所でも争えますか?

A 審査請求を行った後であれば,裁判所でも争えます。

  通常は,審査請求の決定や再審査請求の裁決を得た後に,決定又は裁決から6か月以内に裁判を提起します。ただし,審査請求から3か月を経過しても決定がでないときや審査請求の決定は出たが再審査請求を求めないときは,直ちに裁判を提起できます。

(行政訴訟の内容については,当該ページをご覧ください。)

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