現在適用されている過労死の労災認定基準(「現認定基準」といいます。)は非常に高いハードルが設けられています。
現認定基準は、類型化された具体的出来事があるかどうかが判定されます。
例えば、脳・心臓疾患の労災認定時間外労働時間数は、「発症前1ヵ月におおむね100時間又は発症前2ヵ月ないし6か月にわたって、1ヵ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと認められる」となっていますが、この時間数自体が非常に高いハードルとなっています。
最近の医学的・科学的知見によれば「月65時間(1日3時間)を超える時間外労働では睡眠時間が恒常的に7時間とれなくなり、脳・心臓疾患、精神障害などの傷病を引き起こす」と考えられるようになっています(労災認定基準学習資料より)。
このままの高い労災認定基準では、現認定基準に満たない長時間労働や過酷な労働環境の中で働き、死亡、身体・精神の疾患を発症した労働者は救済されません。
過労死問題の解決が叫ばれて久しいのですが、いまだに過労死は減っていません。労災認定基準を改定し、より労災として認定される制度とすることで、労働者の救済と国が労働環境の改善により踏み込む政策を実現するきっかけとするために、ぜひ、労災認定基準の改定にご賛同ください。
ご賛同いただけます方は、署名用紙(過労死認定基準改定要求)をダウンロードの上、ご署名のうえ、いの健全国センター(〒113-0034 東京都文京区湯島2-4-4 平和と労働センター 全労連会館6階)までお送りください。
ご協力よろしくお願いいたします。