過労死基準とは?精神的な病気の場合

過労死の大きな分類のひとつである精神的な病気に関して紹介します。

Ⅱ 心理的負荷による精神障害の場合

1.認定基準の考え方

厚生労働省は,「心理的負荷による精神障害の認定基準」(平成23年12月26日基発1226第1号)という,精神的な病気に関係する労災(過労死を含む)の認定基準を公表しています。

認定基準は,ICD-10第V章の「精神および行動の障害」を主たる対象疾病として,労働者が遭遇した出来事について,心理的負荷の強度を検討し,医師等の専門家の意見も考慮しながら労働災害と認められるか否かを判断するという行政運用上の基準です。

認定基準の内容について,詳しくは,「精神障害・自殺の労災補償について」の項目をご覧ください。

2.認定基準は絶対の基準ではありません

注意していただきたいのは,脳・心疾患等の認定基準の場合と同様に,厚労省の「認定基準」は絶対的な基準ではない,ということです。「認定基準」はひとつの目安ではありますが,あくまでも行政運用の一部分を示したものにすぎません。

厚労省の「認定基準」には当たらない場合でも,過労死の労災認定が認められている事例はたくさんあります。

認定基準にあてはまらない(と労働相談や労働基準監督署で言われた)としても,あきらめる必要はありません。あきらめるよりも,「過労死」にあたることの証明手段を検討しましょう。

3.典型的な場合

・業務中に生死にかかわるけがをした。

・業務に関連して過失により他人を死亡させた。

・発症直前の1か月におおむね160時間を超える時間外労働を行った。

・発症直前の3週間におおむね120時間を超える時間外労働を行った。

・発症直前の連続2か月間に1か月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った。

・発症直前の連続3か月間に1か月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った。

・1か月以上の連続勤務を行った(休日なし)。

・2週間(12日)以上の連続勤務を行い,その間,連日,深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行った。

・客観的に相当な努力をしても達成困難なノルマが課され,思いペナルティを告げられた。

・恐怖心を抱かせる方法で退職勧奨された。

・上司の言動が,業務指導の範囲を逸脱し,人格や人間性を否定する言動が執拗に行われた。

・身体接触を含むセクシュアルハラスメントが継続して行われた。

・身体接触を含むセクシュアルハラスメントが行われ,会社に相談したが,適切な対応がなく改善されなかった。

・身体接触はないが,人格否定を含む性的な発言が継続してなされた。

・性的な発言が継続してなされ,会社がこれを把握しながら,適切な対応がなく改善されなかった。

4.こんな場合でも認められています

・残業時間が100時間以下でも,他の出来事や業務の質的過重性を考慮して労災と認定され得ます。

・うつ病の持病があっても,それだけで労災とならないわけではありません。

・遺書があっても労災となる。以前は,遺書を書いて覚悟の自殺だと労災にはならないという考え方がありましたが,今はそうではありません。遺書があったとしても,業務の過重性が認められれば労災と認定されます。

・退職後にうつ病等の影響により自殺をした場合でも,退職前の過重な業務が病気を発症させたものであるときには,労災と認定されます。

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