会社を退職せざるを得ない状況に陥った場合、すぐに困るのは生活費です。
病気やケガで働けなくなった際に会社からは辞めるよう諭され。
しかし仕事が原因で体調を崩したのに自己都合で退職させられるケースは多いと思います。
そんな方ができる限り困らないで生活を続けていけるヒントをお伝えしたいと思います。
みなさんは失業保険のなかで「特定受給資格者」「特定理由離職者」という言葉を聞いたことがありますか?
これはそれぞれの条件に該当する失業者は、
・失業保険の支給が開始されるまでの待機期間が短くなったり
・失業保険をもらえる期間(受給期間)が長くなったり
する制度です。
たとえば、38歳の方で雇用保険にかかっている期間が15年ある場合、
「特定受給資格者」に該当すれば、受給期間が120日から240日に延長されます。
(※年齢や雇用保険をかけている期間によって受給期間は異なりますのでご注意ください。)
ここでは、「特定受給資格者」について、どんな場合が該当するのか見ていきましょう。
「特定受給資格者」には、”会社が倒産、事業の廃止などの事情があるとき”や、”解雇された”、”労働条件が契約書と違う”、”残業しすぎて退職した人”などが該当します。
過労、働き過ぎ、過労死問題に関する事としては、やはり”残業しすぎで退職した場合”があるでしょう。
ハローワークインターネットサービス – よくあるご質問(雇用保険について)
「Q4.雇用保険の基本手当は、どのくらいの期間、受給できるのですか。」
によりますと、
[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。
事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
と書いてあります。
働き過ぎ、毎日遅くまでの残業で体調を崩した、病気になった、そのために会社を辞めなくてはならない。
そんな人は多いと思います。
そんな場合、退職して普通に失業保険の申請をすると、働けず給料はないのに、失業保険が出るのは3カ月先になるというのは生活も不安定になり、不安も増しますよね。
しかし、残業が多かったことは、タイムカードなどの出退勤記録や給与明細書の中の残業時間の記載などから、簡単に証明することができますので、それをハローワークに提出して失業保険を早くもらえるようにしましょう。
仮に、タイムカードがない、タイムカードがあるが本当に働いた時間が記載されていないなどの事情がある場合は、ハローワークへ申告する際に他の資料や説明を補充していく必要があります。
もし、どういう資料を持っていけばよいかわからない場合は弁護士などの専門家にご相談ください。
上に挙げた例はほんの一例です。
そのほかに該当する人として、
・事業所が移転して通勤が困難になった人
・妊娠や介護のことで不利益を受けて退職した人、
・期間付きの雇用で3年以上働いたけど、それ以上更新されず退職した人
・上司や同僚からハラスメント、嫌がらせを受けて退職した人
など、該当する場面は多数あります。
ここではすべてご紹介できませんが、詳しくは、
ハローワークインターネットサービス – よくあるご質問(雇用保険について)
でご確認ください。
ひとりで悩まず気軽に相談してみてください。
よいヒント、打開策がみつかるかもしれません。